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引越しのひより

老人ホーム・介護施設への引越し

施設へのお引越しは、全部を運ぶ引越しとは順番が違います。何を持っていくかを先に決めるところから始まります。

施設の個室にベッドと段ボールが置かれた様子
※ 画像はイメージです。当社の作業の写真ではありません。

最初に決めるのは「持っていくもの」

施設の部屋には、家の家財の一部しか入りません。大阪府の有料老人ホームの確認項目では、個室の有効面積は13平方メートル以上とされています(大阪府の資料)。8畳ほどが一つの目安ですが、施設の種類で違うので、実際の寸法を聞いてください。ベッド、タンス、椅子の寸法を間取り図に書いてから決めると確実です。見積りの前に、ご本人とご家族で持っていくものを決めておくと、運ぶ量と作業の内容がはっきりします。迷うものは「あとで家族が届ける」に分けておくと、当日の判断が減ります。

施設に確かめること

マンションの共用廊下とエレベーターの前
※ イメージ
持ち込めるもの
家具や家電の可否、大きさの制限、備え付けの家具。
部屋の寸法
部屋の広さ、入口の幅、コンセントの位置。
搬入の決まり
受け入れられる曜日と時間帯、搬入口、エレベーターの使い方。
建物の保護
廊下や壁の保護が必要か、施設側の決まりがあるか。
車を停める場所
搬入の間だけ停められる場所、ほかの車への配慮。
当日の立ち会い
ご本人が移動する時間と、荷物が着く時間の前後関係。

決まりは施設ごとに違います。文書で渡された案内があれば、見積りのときに一緒に見せてください。

持ち物のうち、当日手元に置くもの

旅行かばんに着替えと充電器を入れた様子
※ イメージ
箱に入れるもの
衣類、タオル、室内履き、普段使う椅子や小さな棚など。数と記名の決まりは施設のリストが正です。
手元に置くもの
薬、お薬手帳、保険証類、眼鏡、補聴器、入居書類、当日分の着替え、すぐ使う介護用品。
持ち込めないことが多いもの
火を使うもの、刃物、高額なものなど。施設に確かめてください。

貴重品は、約款でも運送の引受けを断れる品目に挙げられています。

誰が何をするか

ご本人
持っていくものの希望を伝えます。
ご家族
施設との調整、見積書の確認、当日の立ち会い、後から届けるものの管理。
施設の担当者
搬入の日時と入口、持ち込みの可否、部屋の寸法を案内します。
福祉用具の事業者
レンタルの介護ベッドや車いすの移設と返却。
ひより(受付開始後の予定)
見積書の発行と窓口。提携事業者が荷物を運びます。

家に残るもの

玄関の内側にまとめた古い椅子と棚
※ イメージ

当社は不用品の回収・処分を行いません。残った家財の処分は、市の粗大ごみや、多量のごみの制度を確かめてください。制度の有無と申込みの期限は市ごとに違い、市の業者が屋内からの運び出しをしない市もあります。ごみの持ち出しが難しい高齢の方向けの収集を設けている市もあります。詳しくはエリア別の手続きをご覧ください。

次の順番で考えると、頼む先が分かりやすくなります。それぞれ別のブランドで、一度の契約でまとめて受けるものではありません。

  1. 持っていくものと家に残すものを、ご本人とご家族で決めます。
  2. 持っていくものを運びます。ここが引越しのひよりの役割です(受付開始後の予定)。
  3. 家に残ったものの片付けは、遺品整理のあかりが相談先です。ひよりでは回収・処分を行いません。
  4. 空になった家の掃除は、ハウスクリーニングのひなたが相談先です。

住所と介護保険の手続き

住民票を施設へ移すかどうかで、必要な手続きが変わります。介護保険はお住まいの市区町村の窓口で、市外の施設へ移る場合は住所地特例の届出が関わることがあります。ご本人の状況で扱いが変わるため、市区町村の窓口かケアマネジャーにご相談ください。当社は手続きの代行を行いません。

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