引越しのひより
引越しのキャンセル料はいつから?
引越しのキャンセル料は、国が定めた約款で「いつから」「いくらまで」が決まっています。条文に沿って、2026年11月3日に確かめた内容です。

先に結論
- いつから
- 受取日(荷物を運び出す日)の前々日からです。それより前の解約に、解約手数料はかかりません。
- いくらまで
- 前々日は20%以内、前日は30%以内、当日は50%以内です。土台は見積書の運賃等です。
- 延期も同じ
- 受取日を延ばす場合も、同じ日と同じ割合の延期手数料です。
- かからない場合
- お客様の都合でないとき。事業者が受取日の3日前までに見積書の内容の確認をしなかったとき。
一般の引越し会社が使う「標準引越運送約款」も、ひよりが使う「標準貨物自動車利用運送(引越)約款」も、この日にちと割合は同じです。今の割合は2018年6月1日の改正からです(国土交通省の案内)。
日付で見る上限
受取日が20日の場合の例です。
- 17日まで
- 解約手数料・延期手数料はかかりません
- 18日(前々日)
- 見積運賃等の20%以内
- 19日(前日)
- 見積運賃等の30%以内
- 20日(当日)
- 見積運賃等の50%以内
基準は、解約や延期を伝えた日です。引渡日(荷物を届ける日)ではなく、見積書に書かれた受取日から数えます。長距離で受取日と引渡日が別の日になるときは、特に気をつけてください。
手数料がかかる3つの条件
約款では、次の3つが全部そろったときに限って、解約手数料・延期手数料を請求できるとしています。
- お客様の都合であること。天災や事業者の都合で取りやめになった場合は当たりません。
- 受取日の前々日・前日・当日に伝えたこと。3日前までなら手数料はかかりません。
- 事業者が3日前までの確認をしていること。約款は、受取日の3日前までに、見積書の内容に変更が無いかを事業者からお客様へ確かめるよう定めています。この確認が無かった場合は、手数料を請求しません。
「見積運賃等」の何パーセントか
割合の土台は、見積書に書かれた運賃と料金です。ただし料金のうち土台に入るのは、積込み・取卸し、搬出・搬入、荷造り・開梱の作業の分に限られます。見積書に別の料金が書かれていても、それは割合の土台に入りません。内訳の読み方は引越し見積書の見方にまとめています。
手数料とは別にかかる費用
お客様の都合で解約した場合は、解約手数料とは別に、事業者がすでに行った、または始めていた作業の費用を請求されることがあります。対象は見積書に明記した作業に限られます。たとえば、見積書に入れた荷造りをすでに始めていた場合です。
この費用も、事業者が3日前までの確認をしていなかった場合は請求されません。延期の場合は、この費用の定めはありません。
申し込む前に断る場合
見積りを受けただけで、まだ申し込んでいないなら、約款の解約には当たりません。約款では、見積料は請求しないこと、見積りの際に内金や手付金を請求しないことも決まっています。下見に費用がかかる場合だけ、見積りの前に金額を伝えて了解を得ることになっています。
見積りのときに段ボールを置いていく事業者もあります。申し込んだ後に断ったら、その段ボールを送料負担で返送するよう求められた、という相談が国民生活センターに寄せられています。受け取る前に、断った場合の扱いを聞いておくと安心です(国民生活センター「引越しサービス」)。
取りやめ・延期を伝えるとき
- 見積書で受取日と解約手数料の額を先に確かめる(約款で、見積書に書くと決まっている項目です)
- 伝えた日が基準になるので、分かった時点で早めに連絡する
- 電話のあと、メールなど日時が残る方法でも伝えておく
- 3日前までの確認の連絡が来たかどうかを覚えておく
- 納得できないときは、消費者ホットライン188に相談する
約款が違うことがある
ここで説明したのは、国が定めた標準の約款です。軽トラックの事業者は別の標準約款を使い、事業者が独自に定めた約款を使うこともあります。見積りの際に約款が示されるので、解約と延期の条文を確かめてください。
ひよりの場合
ひよりは、お問い合わせとお見積りのご依頼をお問い合わせフォームで受け付けています。標準貨物自動車利用運送(引越)約款に沿って、解約手数料の額を見積書に書き、受取日の3日前までに当社から変更の有無を確かめます。料金の決まり方の全体は料金の決まり方をご覧ください。
※ 出典:標準貨物自動車利用運送(引越)約款 第3条第7項・第21条(運輸局の掲載資料)、標準引越運送約款 第21条(国土交通省の掲載資料・令和7年改正)。2026年11月3日確認。法律上の判断が必要なときは、消費生活センターなどにご相談ください。
この案内は、引越しのひより編集部(運営:株式会社ビッグパートナーズ)が、国の約款をもとにまとめています。出典の確認日:2026年11月3日。最終更新日:2026年11月3日。
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