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引越しのひより

新しくお住まいになる方へ(配布用の案内)

管理会社・不動産会社のご担当者が、鍵のお渡しや契約のときに、入居される方へそのまま渡せる案内です。A4の表裏1枚で、印刷して配れます。

新しくお住まいになる方へ(配布用)の1ページ目
1ページ目
新しくお住まいになる方へ(配布用)の2ページ目
2ページ目

無料でダウンロードできます

A4・2ページのPDFです。メールアドレスの登録はいりません。印刷して、書き込みながら使ってください。

PDFをダウンロード(2026年11月版)

管理会社・不動産会社のご担当者へ

この案内は、入居される方にそのまま渡せるように作りました。費用はかかりません。内容を変えずに、自由に印刷・コピーしてお配りください。配ってよいかのご連絡も要りません。

まとまった部数を配りたい、内容について聞きたいなどは、お問い合わせフォームか info@hikkoshi-hiyori-osaka.com へどうぞ。

案内の中身

引越しの前

済みやることいつまでメモ
いまの住まいの解約を連絡する(期限は契約書で)1か月前まで
引越しの事業者に見積りを頼む1か月前まで
粗大ごみを申し込む(市ごとに期限が違う)3週間前
電気・ガス・水道の停止と開始を連絡する2週間前
郵便の転居届を出す(届出日から1年間転送)1週間前
市外から移るなら、元の市で転出届を出す引越しの前

入居の日

済みやることいつまでメモ
入居前に、新居の壁・床・設備の傷を写真に残す鍵を受け取ったら
搬入に立ち会い、荷物の数と傷、壁と床を確かめる搬入のあと
ガスの使い始めに立ち会う予約した時間

引越しの後

済みやることいつまでメモ
転入届(市外から)か転居届(同じ市の中)14日以内
マイナンバーカードの住所を変える転入届と一緒に
車検証の住所を変える・車庫の届出15日以内
運転免許証の住所を変える速やかに
銀行・カード・保険・携帯電話の住所を変える郵便の転送が終わる前
荷物が壊れていたら、事業者へ通知する引渡しから3か月以内

※ 期限は、総務省・道路交通法 第94条・道路運送車両法 第12条・自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条・日本郵便・国の約款で確かめた内容です。

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